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子供がいる女性と結婚した場合、その子と養子縁組する場合としない場合とでは、法...

 
子供がいる女性と結婚した場合、その子と養子縁組する場合としない場合とでは、法...

子供がいる女性と結婚した場合、その子と養子縁組する場合としない場合とでは、法律的にどのように違いますか?

6歳の男児をもつ女性との結婚を予定しています。現在、彼女の元夫から毎月養育費を受け取っていると聞いています。
彼女との結婚後、男児を自分の子供として養子縁組する場合としない場合とでは、法律的にどのように違ってきますか?
現在受け取っている養育費や、その子に対する親権の有無、私が死亡したときの遺産相続などの面で、法律的にどのように違ってくるのかをお教え願います

養子縁組をした場合・・・・・・
・養育費については、あなたが養親として彼女の子どもに対して一次的に扶養義務を負うことになりますので、彼女の元夫が求めれば、養育費の減免が認められます。
・親権は、あなたと彼女の共同親権ということになります。
・養子は、養親の相続人になります。

養子縁組をしなければ、これらの効果は生じません。
養子縁組は、必ずしも結婚と同時にしなければならないというわけではありませんので、結婚して、落ち着いてから考えるというのでも構わないと思います
ただ、彼女が養子縁組を強く望んでいるのであれば、実際問題として拒みきれないかもしれませんが・・・・・

 


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