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所得税の確定申告に関して、パソコンソフトの扱いはどうなるのでしょうか。 ソフト...

 
所得税の確定申告に関して、パソコンソフトの扱いはどうなるのでしょうか。 ソフト...

所得税の確定申告に関して、パソコンソフトの扱いはどうなるのでしょうか。
ソフトの金額は50万円くらいです。全額を今年度の必要経費としていいのか、資産計上して減価償却するのでしょうか。

補足
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第三 で5年というのが発見できましたが
5年以内 の「以内」の根拠が、発見できませんでした。
ソフトは日進月歩だから、耐用年数は納税者が見積もってよいということでしょうか。

ソフトの取得価額が30万円以上の為、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例は
受けられませんので、無形固定資産の「ソフトウェア」という勘定科目に計上して減価償却します。
一般的には定額法による償却方法で、耐用年数は利用可能期間となります。
ただし、耐用年数は原則として5年以内とされています。
無形固定資産なので残存価額はゼロです。

-補足の件-
1減価償却資産の範囲
減価償却資産(無形固定資産)の範囲にソフトウエアが追加され、その耐用年数は、「複写して販売するための原本」
及び「開発研究用のソフトウエア」については「3年」、「その他のもの」については「5年」とする税制改正が行われました
(法令13八リ、耐用年数省令別表第三、八)。
これによると、3年か5年ということですね
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon...

 


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