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失業保険はもらえない?

 
失業保険はもらえない

失業保険はもらえない

同じカテゴリーで質問したのですが、夫婦共働で夫が失業した場合は失業中の夫は妻の社会保険に入ることが出来るという回答を頂きました。
ところが、ある回答者様に以下のような回答を頂きました。

>私の友人も失業しましたが、妻が銀行員で妻の社会保険に入りました。

>共働きはお互いに助かりますね。

>失業保険はもらえませんが。

最後の行にある失業保険とは失業手当金のことだと思うのですが、失業中の夫が妻の社会保険に入った場合、失業中で失業手当を支給される期間であっても「手当金を頂くことができない」という解釈でよろしいのでしょうか。
このあたりもう少し詳しくお教えいただければと思い質問いたしました。
よろしくお願いいたします。

※↑違います。

健康保険の被扶養者と認定される人の要件は「年間収入130万円未満」であることと定められております。
雇用保険の失業給付金(失業手当とはいわない)は、この「収入」に当たります。
また、失業給付金の給付日数がたとえ90日や120日などであっても「1年間継続」するものと判定されます
したがって失業給付金の「基本手当日額」が「3,612円」以上の場合130万円以上となってしまい、被扶養者とは認定されないのです(3,612円×360日=1,300,320円)。※雇用保険では1年を360日として計算。

基本手当日額が3,611円以下であれば「130万円未満」に該当しますので「被扶養者」と認定されます。

 


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